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自分で相続税申告はできる?

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相続が発生すると、発生した日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。その際に税理士に相続税の申告を依頼するケースが多くありますが、自分でも相続税申告をすることは可能なのでしょうか。

 

〇結論は「自分でも申告することが出来る」
相続税の申告はご自身でも行うことが可能です。そのため、税理士に依頼しなくても税理士報酬を支払わず、自分で相続税の計算を行い、申告して納税まで行うこともできます。しかし、ご自身で相続税の申告を行う場合には注意が必要です。

 

〇相続税申告はかなり複雑
相続税の計算は、一般的には「相続財産」から「相続した負債」を差し引くことによって算出されるため計算式は非常にシンプルなものです。しかし、相続税の申告において気を付けないといけないことが、この相続財産の計算方法です。相続財産を計算する際に気を付けなければならないことは次のようなものがあります。

 

・不動産の評価額の計算方法
不動産の評価額を計算する際には様々な計算式があります。その計算式の中でどれを使うのか、そしてどの計算をすれば税金を少なく計算することが出来るかということが非常に難しいポイントでもあります。

 

・ミスをする可能性、特例を取り逃す可能性がある
相続税は財産ごとに計算の仕組みが異なり、どの財産をどのように計算するのか、そしてこの負債は負債として計算してはいけないなどが細かく定められています。ご自身で行うことによって少しのミスで税額が大きく変わる可能性もあるため注意が必要です。

 

・税務調査が入りやすい申告である
相続税は税務調査が一番入りやすい申告です。税務調査の際には、思わぬ一言で追徴課税を課される可能性もあるため、税理士をつけておいた方が安心です。

 

前田公認会計士事務所では東京23区、多摩エリアを中心に、年末調整、確定申告、相続税などに関する税務相談を承っております。相続税申告に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。