前田公認会計士事務所

取扱業務

法人及び個人事業主の顧問税理士

顧問税理士とは、税務指導や経営サポートを継続的に行ってもらえるように一定期間で契約した税理士のことを指します。顧問契約を結んだ場合、顧問料を年間あるいは毎月支払うことになります。顧問税理士についてこの記事ではご説明します。

■税理士としての役割
税理士は「税務に関する専門家」として、提供するサービスによって、納税者をサポートし、申告納税制度を推進するという役割を負っています。
特に、税金にかかわる申告や申請などの業務を本人に代わって行う税務代理と、確定申告書や相続税申告書、そのほか税務署に提出する書類など、税務代理に関わる書類を作成する税務書類作成業務と具体的な税務相談業務の3つは税理士の独占業務であるので、税理士にしか依頼できません。そして、顧問契約を結んだ場合は、これらを日常的に顧問先に提供します。日常的にサービスを提供してもらえることがメリットです。

前田公認会計士事務所では、港区、品川区、千代田区、中央区、渋谷区、新宿区、杉並区、目黒区、武蔵野市、三鷹市、調布市を中心にお客様に様々なサービスを提供させていただいております。
顧問税理士のご依頼の際にはお気軽に前田公認会計士事務所にご相談ください。

相続・贈与及び譲渡所得の申告

相続税とは、財産を相続した人にかかる税金のことです。亡くなってしまった人が持っていた財産から、非課税のものなどを引いたものに対して相続税がかかります。
相続などにより財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に贈与により取得した財産も課税される対象になります。
この相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内にしないといけないこととなっています。この期限までに申告が行われない場合には、無申告加算税を払わなければならなくなります。無申告加算税とは、期限内に相続税の申告をしない時に課される税金です。
相続する財産が基礎控除よりも少ない場合には申告をせずともよいです。
ただ、配偶者の税額軽減などの特例を用いる場合には、納付税額が0円であっても申告しないといけません。

また、相続税にも税務調査があります。
例えば亡くなった人がしていた貯金が相続税の課税対象になる可能性もあります。
これが税務調査で見つかった場合、修正申告しないといけなくなり、加算税や延滞税を追徴されてしまうこともあります。

このように相続税は複雑な仕組みとなっています。税理士のサポートを受けて相続を行うことも考えてみてください。

前田公認会計士事務所では、港区、品川区、千代田区、中央区、渋谷区、新宿区、杉並区、目黒区、武蔵野市、三鷹市、調布市を中心にお客様に様々なサービスを提供させていただいております。
相続税等の申告に関してお困りの際にはお気軽に前田公認会計士事務所にご相談ください。

各種税務相談

税務相談とは、税理士法に定められる税理士の業務の1つです。税理士法第2条によれば、税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書の作成に関して、租税の課税標準などの計算事項について相談を受けることを指します。同法第52条によれば、税務相談を行うことができるのは、税理士や税理士法人のみとなっています。つまり、税理士は独占業務として、税務署などに提出する申告書等を作成する場合の税金の計算に関する相談を受けることが可能ということです。

税務相談を税理士に行うことで、業務の効率化や確実な情報を手に入れることなどができます。例えば、ご自身で税務に関することを調べるよりも、税理士に税務相談をすることで短時間に最新の正確な情報を入手することができるので、業務の効率化を図ることができます。そのうえ、ご相談者様の状況に最適な税務サービスを提供することもできます。

前田公認会計士事務所では、港区、品川区、千代田区、中央区、渋谷区、新宿区、杉並区、目黒区、武蔵野市、三鷹市、調布市を中心にお客様に様々なサービスを提供させていただいております。
税務相談の際にはお気軽に前田公認会計士事務所にご相談ください。